池尻小学校
PTA会則

池尻小学校PTA会則

第1章 総則

(名 称)

第1条 この会は、池尻小学校PTAといい、その事務所を池尻小学校内におきます。

(目 的)

第2条 この会は、学校の教育趣旨に沿って、家庭と学校が一体となり、児童の健全な育成に努めるとともに会員の教養を高め、相互の親睦を図ることを目的とします。

(方 針)

第3条 この会は、次の方針によって活動します。


第2章 会員

第4条 この会の会員は、池尻小学校に在学する児童の保護者及び教職員とし、会員はすべて平等の権利を持ち義務を果たします。

第5条 会員の個人情報は、PTA活動以外の使用を禁止し外部への情報流失に十分留意します。また、保管期間は児童の卒業予定年時までとし、期間終了の際には情報を処分いたします。


第3章 事業

第6条 この会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行います。


第4章 役員

(種 類)

第7条 この会に、下記の役員をおきます。

(選任方法)

第8条 役員の選出は次のようにします。

(任 期)

第9条 役員の任期は1年とします。ただし、同一の役職に関しては連続2年までとします。

(任 務)

第10条 役員の任務は次のとおりです。

第11条 役員及び校長は本会のすべての会合に出席して意見を述べることができます。


第5章 総会

(任  務)

第12条 総会は、この会の最高議決機関で、定期総会は年度初めに開き、次の事項を処理します。

(臨時総会)

第13条 運営委員会が必要と決めた場合又は会員の五分の一以上の要求があった場合には臨時に開くことができます。

(定足数、議決

第14条 1.総会の定足数は会員の十分の一とします。議決は出席者の過半数の同意を必要とします。

      2.会員は書面、電磁的方法又は代理人により議決権を行使することができ、これらの方法により議決権を行使する会員は出席者とみなすものとします。会員が代理人により議決権を行使する場合、代理人は他の会員でなければならず、委任状を会長に提出するものとします。


第6章 運営委員会

(構 成)

第15条 運営委員会は、役員、常置委員会の委員長、学級委員、特別委員会(設置された期間中で出席が必要な場合)教員で構成される。

(任 務)

第16条 運営委員会は、次の事項を処理します。


第7章 役員会

(構 成)

第17条 役員会は、役員で構成します。ただし、必要に応じ、常置委員会及び特別委員会の委員長を加えることができます。


(任 務)

第17条の2 役員会は、次の事項を処理します。


第8章 常置委員会

(種類及び構成)

第18条 この会に、次の常置委員会を置き、会の目的及び事業を遂行します。

第19条 

(任 務)

第20条 常置委員会は、次の活動を行います。


第9章 学級会

第21条 学級会は、その学級所属の保護者と担任教師で構成し、学級児童の健全な育成に努めるとともに、学級会員の研修及び相互の親睦を行います。

第22条 学級会では、所属会員の互選により学級委員2名、文化厚生委員1名、校外委員1名、選考委員1名を選任します。

第23条 常置委員会の委員の任期は1年を原則とします。ただし、再任は2年認めます。


第10章 経理

第24条 この会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入でまかないます。ただし、会費の額は年度末の予算会議で新年度分を決めます。

(資産の使途)

第25条 この会の資産は、第2条の目的を達成するため以外には使用できません。

(会計年度)

第26条 この会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります。

(会計監査)

第27条


第11章 会則の改正

第28条 会則の変更、改正は運営委員会において審議し、総会に諮って議決します。

会則の変更、改正がなされた場合、会長はすみやかに、その旨を会員に通知しなければなりません。

しかし、不測の事態においては、総会議決の前に本部総意の決定で会則の変更をすることがあります。その場合は、次年度総会にて決議します。


第12章 附則

(議事録、帳簿等の閲覧)

第29条 この会の議事録、諸帳簿は会長に申し出ることにより閲覧することができます。ただし、会員に限ります。

第30条 この会則を施行するうえで必要な細則は、運営委員会で決めることができます。


昭和41年4月28日一部改正

昭和43年4月27日一部改正

昭和44年4月26日一部改正

昭和45年5月2日一部補足

昭和47年4月一部改正

昭和48年11月一部改正

昭和51年1月12日一部修正

昭和55年11月10日一部改正

昭和55年12月1日施行

昭和57年3月9日一部改正

昭和57年11月9日一部改正

平成13年3月9日一部改正

平成14年3月18日一部改正

平成16年5月11日一部改正

平成17年2月7日一部改正

平成18年2月20日一部改正・一部補足・一部修正

平成25年2月27日一部改正・一部修正

平成26年3月31日一部改正

平成27年3月31日一部修正

平成28年3月31日一部修正

平成29年10月1日一部修正

令和2年7月31日一部改正

令和3年12月6日一部改正

令和30日一部改正


PTA慶弔規定

慶弔規定

昭和52年 4月22日 一部改正

昭和47年 4月28日 一部改正

昭和55年11月26日 一部改正

昭和56年 4月 1日 施行

平成 6年 3月14日 一部改正

平成23年 4月28日 一部改正

平成26年 3月31日 一部改正

同好会に関する内規

平成23年7月1日


以上の条件を満たされない場合は解散とする。